対象:不動産売買
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手付金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産売買契約の場合であれば、ローン特約による契約の解除となり、既に支払済みの手付金は買主に返還しなくてはなりません。
ですから、今回のような場合、速やかに手付金の返還を伴った契約の解除に応じないようでしたら、内容証明等の方法で解約を伝えるか、場合によっては、国交省関東地方整備局や県庁に相談に行くことも視野に入れることでしょう。
また、このHMのいう無利息での貸金は良いとはいえません。
先方もかなり厳しい状況であることのようですから、仮に購入後に倒産等になってしまうと引渡しも受けられず、手付金も返って来ずということになりかねません。
富士ハウスのように、倒産前に資金集めのために高額な契約金を請求していた場合もありますので、こうした契約には注意すべきでしょう。
また、基本的には通常のローン審査の範囲内での借入額で、物件を購入することがご自身にとっては一番いいことですから、今回の場合は資金的に難しい物件であると判断した方が適切でしょう。
いくら無利息とはいえ借金には変わりのないことですから、家計で無理のない返済で資金計画を立てることをお勧めします。
尚、私共ではこうした解約に関するサポートも行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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教えてください。
住宅ローン審査の結果、借入額が希望額に達しませんでした。そこで、購入を断念すると住宅メーカに伝えたところ、不足分を割賦(無利子)で貸すと提案してきました。
よく考えた結果、ロー… [続きを読む]
もうふさん (茨城県/36歳/女性)
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