対象:事業再生と承継・M&A
ある飲食業(食堂関係)の有限会社資本金300万円を無償譲渡で私個人に代表者変更(住所移転含む)しようと、話あってます。税務上や制度上問題はありますか?借入金は今現在の社長の親会社より6000万円の借入を無しにし、現在の従業員をそのまま雇用継続するのが
条件ですが。
ジョウジさん ( 愛知県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
無償譲渡にしても、確実な契約書が必要です、
借金の問題は最大注意点です、
契約書の一行に「債務引き受け」とあれば、すべての借金を負う事になります、
税務・法律・制度の問題が山盛りあります、
簡単に動かない事をお勧めします。
宜しければお電話下さい。 岡部
(現在のポイント:-pt)
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