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対象:事業再生と承継・M&A

有限会社の無償譲渡について

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2009/04/21 23:12

ある飲食業(食堂関係)の有限会社資本金300万円を無償譲渡で私個人に代表者変更(住所移転含む)しようと、話あってます。税務上や制度上問題はありますか?借入金は今現在の社長の親会社より6000万円の借入を無しにし、現在の従業員をそのまま雇用継続するのが
条件ですが。

ジョウジさん ( 愛知県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

岡部 徹

岡部 徹
税理士

- good

税理士 岡部

2009/09/15 14:42 詳細リンク

無償譲渡にしても、確実な契約書が必要です、
借金の問題は最大注意点です、
契約書の一行に「債務引き受け」とあれば、すべての借金を負う事になります、

税務・法律・制度の問題が山盛りあります、

簡単に動かない事をお勧めします。

宜しければお電話下さい。 岡部

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