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対象:事業再生と承継・M&A

株式の無償譲渡について

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2007/12/29 18:05

ある有限会社の株式を無償譲渡の上、
子会社化を考えております。

[01]事前にすべき対応
現在、個人所有の資本金300万円を
法人が無償譲渡を受ける場合、
事前対処として対応しておくべきことは
ありますでしょうか?

[02]税務上の株価
税務上有限会社の株価は買収側が
任意で設定できるのでしょうか?

[03]発生する税金
また、取得する事によって発生する
税金はどれくらいになりますでしょうか?

[04]その他
ご助言がありましたらお教え頂ければ幸いです。

森田優さん ( 山形県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

子会社化したい理由が大事ですね。

2008/01/08 23:51 詳細リンク
(5.0)

まず、大前提として、どうしてその会社を子会社化しておきたいのか、その理由によって、メリット・デメリットは変わってくるでしょう。

あえて一般的に考えるとすると、その会社の株価(時価)が0のであれば、さほど問題は起こらないと考えられます。
しかし、時価>0で、しかも結構な価額になる会社であれば、無償譲渡は危険な行為であるといえるでしょう。

-----------------------------------------------------------------------
時価>0と仮定して、税務上の問題点を挙げてみます。


この場合は、「個人から法人への無償譲渡」となり、

(1)譲渡側(個人)
「法人に時価の2分の1未満の金額で財産を譲渡した場合には時価で譲渡したものとみなす」という
みなし譲渡規定が適用され、譲渡所得課税が発生します。
→株式譲渡の税率(20%)

(2)買取側(法人)
売買価額が時価より低い場合、その差額は受贈益として益金算入されます。
(1)場合とは異なり、「時価の2分の1」という問題は関係ありません。
→通常の法人税の税率です


ただし、この場合の「時価」は、同族株主が関与する非公開株式の場合には、やはり税務上(法人税法・所得税法・財産基本通達上)の時価によるしかありません。
時価純資産価額をベースとして計算するのが一般的だと思われます。

DCF法や収益還元法が認められるのは、公開間近の会社やよほど第三者間的なM&Aの場合になります。


何よりも「何のために子会社化するのか」に戻ることが重要だと思います。

補足

森田さま


なるほど、50年の味を全国に広めていきたいとお考えなのですね。
第三者間M&Aとのことですから、よほどその味に惚れこまれたのでしょう。

具体的なご質問が出てまいりましたが、例えば「時価」一つをとってみても、その会社の資産内容がどのようなものなのかによって計算の方法は変わります。

土地・家屋を持っているのか、製法などに関して特許などを保有しているのか、など会社の今後の運営の仕方に大きく関わってくると思われる内容を含みます。

初回のご相談は無料でさせて頂いておりますので、具体的な内容をお聞きできると幸甚です。


株式会社Asterisk Works(アスタリスクワークス)
東京都杉並区高井戸東2-25-11 #307
〒168-0072
TEL 03-5344-5922 /FAX 03-5344-5923
e-mail:info@asterisk-works.com
URL:http://www.asterisk-works.com

評価・お礼

森田優さん

適切なご回答、まことにありがとうございます。

[01]目的

子会社化の目的は飲食店の多店舗化です。

今回取得する会社は50年ほど続く飲食店で
その味を多店舗化する上で、私の会社が
主体的に企画・交渉をしていくという事を
目的にしております。


[02]時価

評価方法を教えて頂けませんでしょうか?
資産総額で宜しいのでしょうか?


[03]株式譲渡の税率(20%)
個人側の負担

これに適応しない様にするとした場合、
個人・法人間で請求書のやりとりでの
処理は可能でしょうか?

株式譲渡の価格に関しては
時価と考えておいて宜しいでしょうか?


[04]受贈益としての益金算入
法人側の負担

時価より低い価格x通常の法人税率
と言う計算で宜しいでしょうか?


[05]時価純資産価格

計算方法をお教え頂けませんでしょうか?


[06]関係

公開間近ではない、全くの第三者的な
M&Aと考えておりました。


大変お手数をおかけ致しますが
何卒よろしくお願い申し上げます。

[04]

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