対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
加入できるでしょう。
はじめまして、うさほたるさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
健康保険の扶養要件は、基本的には将来に向けての収入の予定で判断される事が多いので、退職後に収入が無くなれば、うさほたるさんの加入されている健康保険組合に加入する事が出来ると思います。
一度、健康保険組合に確認されると良いでしょうね。
また収入の基準となるのは、1月1日から12月31日の暦年です。
ファイナンシャルプランナー
-
過去の収入判断は健康保険組合に問い合わせを
うさほたるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
基本的には退職してお仕事をされない、失業給付をもらわなければ扶養に入れます。
基本的にというのは例外があるからです。
健康保険組合の独自の基準で過去の収入が問われる場合もあります。
それは独自の基準ですので、健康保険組合に聞いてみてください。
扶養に入れない場合、いつから、ということも独自の判断です。
政府管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は過去の収入は問われません。
税制上の扶養ということですと、単純に今年1月からの収入が103万円以内です。
こちらには交通費は含めません。
退職を前提に考えていらっしゃるようですが、できれば産休、育児休暇で乗り切ることをお勧めします。
出産予定日の42日までまで頑張ってみてはいかがでしょう?
それまでに安静が必要と医師が判断した場合は、病気扱いで休むことも可能です。
その場合は傷病手当金の対象となります。
通勤が大変でしたら、時差通勤を申し出ることも可能です。
こちらのコラムも参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A