対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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過去の収入判断は健康保険組合に問い合わせを
うさほたるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
基本的には退職してお仕事をされない、失業給付をもらわなければ扶養に入れます。
基本的にというのは例外があるからです。
健康保険組合の独自の基準で過去の収入が問われる場合もあります。
それは独自の基準ですので、健康保険組合に聞いてみてください。
扶養に入れない場合、いつから、ということも独自の判断です。
政府管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は過去の収入は問われません。
税制上の扶養ということですと、単純に今年1月からの収入が103万円以内です。
こちらには交通費は含めません。
退職を前提に考えていらっしゃるようですが、できれば産休、育児休暇で乗り切ることをお勧めします。
出産予定日の42日までまで頑張ってみてはいかがでしょう?
それまでに安静が必要と医師が判断した場合は、病気扱いで休むことも可能です。
その場合は傷病手当金の対象となります。
通勤が大変でしたら、時差通勤を申し出ることも可能です。
こちらのコラムも参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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今年の10月に妻が出産予定です。6〜7月に退社予定です。
今は、会社勤めで1月〜6月までの給料は月平均20万弱で社会保険・厚生年金・所得税・住民税等を引くと15万弱になります。これにボーナスが25万… [続きを読む]
うさほたるさん (神奈川県/32歳/男性)
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