贈与税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月10日更新

贈与税について

マネー 税金 2007/04/16 22:39

父が亡くなり相続を受けました 離婚した母に 1千万程渡したいと思っていますが 贈与税に40%かかるようです 何年かに分割して渡す等 良い節税方法はないものでしょうか?
贈与した分に贈与税はかかりますが、さらに所得としてみなされ 所得税がかかってしまうのでしょうか? よろしくご回答お願いいたします。

ぺこりさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

二重に課税されることはありません

2007/04/16 23:37 詳細リンク

ぺこり様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

お父さまご他界とのこと、ご冥福をお祈り申しあげます。
離婚されていると、法定相続人とはならないため、贈与になってしまいます。
何年かに分割して渡してもよいということであれば、贈与は年間(1/1〜12/31までで判断します)110万円までは非課税ですので、それを利用されてはいかがでしょうか。
これだと9〜10年かかってしまいますので、それでは長すぎる、ということであれば、例えば250万円ずつ4回でお渡しするのであれば、贈与税率は10%で済みます。
すでにお調べかと思いますが、贈与税の税率表のURLを貼っておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

なお、お母さまにお渡しする際は、ご面倒でも手渡しではなく、振込み扱いとされた方が、万が一税務調査等あった場合でも証拠になりますので、よろしいと思います。

贈与税がかかったうえ、所得税がかかるということだと、二重に課税されることになりますので、そういうことはありませんのでご安心ください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ぺこりさん

贈与後について

2007/04/17 15:08

ご丁寧な回答ありがとうがざいました
続いてお願い致します 二重に課税はされないとのことですが 母は都営に入居しており 贈与分を 収入としてみなされ 家賃等が高くなってしまうのでは・・と心配しています 贈与分は収入となることはないのでしょうか? また相続分(納税済みです)についても収入とみなされることはないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

ぺこりさん (埼玉県/47歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン借り換えに伴う贈与税 ひよきちさん  2008-12-03 12:54 回答1件
2世帯住宅リフォームと税金について kknmtsさん  2008-04-23 18:50 回答1件
専業主婦が現金一括でマンション投資 いとこさん  2007-04-14 10:33 回答1件
貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)