対象:会計・経理
回答:5件
高橋 清
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前年度の扶養控除申請について
確定申告提出義務者でなくても、医療費控除により給与の源泉徴収税額が納め過ぎになっている場合は、その納め過ぎた税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。これを還付申告と言います。
還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。
なお、前年の確定申告で申告書を提出した人に納め過ぎの税金がある場合は、還付申告ではなく、
「更正の請求」という手続きになり、確定申告書の法定申告期限から1年以内になります。
前年度の扶養控除申請について
すでに何件かの回答があるようですので、解決していると思います。
還付告は、その年の翌年から5年間できます。
ただ、申告をしないと住民税が扶養控除等していない金額に対してかかってしまうので、早めが良いです。
もろん還付申告をすると住民税も変わり、すでに納めていた分は戻るでしょうが、それまで給料から多く差し引かれてしまいます。
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前年度の扶養控除申請について
確定申告は、今までに申告をしていなければ、5年間遡ってすることができます。
しかし、年末調整ではできませんので、確定申告書を作成してご住所を管轄する税務署に提出します。5月や8月のの連休中などを利用して、以下の書類をご持参のうえ税務署の窓口へ直接出向けば、その場で申告書を簡単なコンピューター操作で作成し受理してもらえます。
1 申告したい年分の源泉徴収票
2 医療費を合計した領収書とその合計表
3 扶養したい方の氏名や生年月日が分かるもの
注)扶養したい方に所得がある場合は6月頃以降申請可能な市役所の所得証明をお持ちください。
4 その他、年末調整でし忘れたものがありましたら、生命保険料や地震保険料などの証明書
少額の不動産所得や事業所得なども確定申告書に合算する必要がありますので、そうした所得がある方は収入や経費が分かるものもお持ちください。
なお、昨年の確定申告が間違った場合は「更正の請求」という手続きができます。
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黒野 晃司
税理士
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5年間は申告できます
オパールさんの場合、''還付を受けるための申告''ということになりますので、翌年1月1日から5年間は、申告し、還付を受けることができます。源泉徴収票と医療費の領収書が必要ですので、ご用意下さい。住民税は、年末調整または確定申告の内容で計算されますので、お早めに申告されたほうが後日の精算が不要になるので、よいかと思います。
なお、確定申告が不要とされている20万円以下の少額所得も申告が必要ですので、給与以外に所得がある場合は、ご注意下さい。
ご参考に、所得税の確定申告は次の3種類があります。
*1.確定所得申告
商売をやっているなど、事業所得のある人、不動産の貸付による不動産所得のある人、土地などを売却し売却益のある人などが行うもので、通常2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。
*2.確定損失申告
一定の損失がある人が、その損失を翌年以降に繰り越すために行う申告です。
*3.還付を受けるための申告
給与以外に収入がなく、年末調整で過不足の精算が済んでいる人などが、医療費控除や初年度の住宅借入金控除を受けるなど、年末調整で精算しきれない控除を精算するための申告です。
(現在のポイント:-pt)
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