前年度の扶養控除申請について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会計・経理

前年度の扶養控除申請について

2009/04/06 08:28

すでに何件かの回答があるようですので、解決していると思います。
還付告は、その年の翌年から5年間できます。
ただ、申告をしないと住民税が扶養控除等していない金額に対してかかってしまうので、早めが良いです。
もろん還付申告をすると住民税も変わり、すでに納めていた分は戻るでしょうが、それまで給料から多く差し引かれてしまいます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

前年度の扶養控除申請について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/04/05 15:10

医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?

オパールさん (山形県/57歳/女性)

このQ&Aの回答

前年度の扶養控除申請について 高橋 清() 2009/04/06 09:33
還付申告 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 09:17
前年度の扶養控除申請について 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 09:21
5年間は申告できます 黒野 晃司(税理士) 2009/04/06 00:28

このQ&Aに類似したQ&A

会社員です。アルバイトと妻名義で個人事業を登録と メイシスさん  2008-10-20 22:53 回答1件
配偶者特別控除について minmin1103さん  2007-12-26 10:20 回答1件
ハンドメイド販売の仕訳について cocolさん  2016-02-03 13:29 回答1件