対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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処分
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗自体が間違いのない事実であれば、考えられるのは
1、起訴猶予(検察庁限りで許される)
2、罰金刑(略式裁判)
3、懲役刑、執行猶予(正式裁判)
4、懲役刑、実刑(正式裁判)
というところです。
この場合、社長に弁償したか、示談はできたか、社長は許したかといった点が重要になります。
盗んだ金額自体は20万円と多額ですので、社長が許さない限り、何らかの処分(2から4までのいずれか)があると思われます。
989898さん
追加で質問です。
2009/04/03 21:06弁償をしても社長が許さない限りは起訴猶予にはならないでしょうか。社長は許してくれそうもないようです。その場合、2〜4のどの処分の可能性が高いですか。本人は反省もして全額弁償します。
989898さん (千葉県/26歳/男性)
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