対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
よろしくお願いします。私(夫)と妻は、協議離婚成立し、離婚届も出しました。しかし、出て行く側である妻は「まだ荷物があるから、少しづつ引越ししたい・・。」と、私の家の鍵は持っており、その事については私も同意しています。家財道具について話し合い、妻に渡すものを決めていたのですが、それ以外の物もいつの間にか持ち出しています。スイッチカバーや壁に取り付けてある棚、電動自転車等です。離婚後1ヵ月になりますが、その後も私の家に出入りし、気がつかない間に物が無くなっています。それと、離婚後、私自身で料理をしているのですが、妻が鍵を返却してくれた日に、包丁が全て無くなっていました。嫌がらせだとは思いますが、これら一連の行為は窃盗に値するのでしょうか?被害届は出すべきなのでしょうか?
anpanevo6さん ( 山口県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
-
刑事事件ではありません
離婚したといっても、あなたも同意して元妻が鍵を持っているのですから、文字通りの第三者とはいえません。家具類はいまだにあなたとの共同占有状態にあるといえるでしょう。
そうすると、たとえ元妻が約束に反してあなたの物を持ち出したといっても、窃盗(つまり、他人の占有する物を勝手に盗むこと)とまではいえないでしょう。
この問題は刑事事件として処理されるべきものではなく、離婚にともなう財産の精算なのです。あなたもそのつもりで、元妻とは話し合いで解決するよう努力して下さい。
評価・お礼
anpanevo6さん
ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。よく理解出来ました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング