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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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刑事事件ではありません

2009/03/31 17:17
(
5.0
)

離婚したといっても、あなたも同意して元妻が鍵を持っているのですから、文字通りの第三者とはいえません。家具類はいまだにあなたとの共同占有状態にあるといえるでしょう。

そうすると、たとえ元妻が約束に反してあなたの物を持ち出したといっても、窃盗(つまり、他人の占有する物を勝手に盗むこと)とまではいえないでしょう。

この問題は刑事事件として処理されるべきものではなく、離婚にともなう財産の精算なのです。あなたもそのつもりで、元妻とは話し合いで解決するよう努力して下さい。

評価・お礼

anpanevo6 さん

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。よく理解出来ました。ありがとうございました。

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この回答の相談

被害届について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/30 10:17

よろしくお願いします。私(夫)と妻は、協議離婚成立し、離婚届も出しました。しかし、出て行く側である妻は「まだ荷物があるから、少しづつ引越ししたい・・。」と、私の家の鍵は持っており、その事については私も同… [続きを読む]

anpanevo6さん (山口県/39歳/男性)

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