対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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刑事事件ではありません
2009/03/31 17:17
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離婚したといっても、あなたも同意して元妻が鍵を持っているのですから、文字通りの第三者とはいえません。家具類はいまだにあなたとの共同占有状態にあるといえるでしょう。
そうすると、たとえ元妻が約束に反してあなたの物を持ち出したといっても、窃盗(つまり、他人の占有する物を勝手に盗むこと)とまではいえないでしょう。
この問題は刑事事件として処理されるべきものではなく、離婚にともなう財産の精算なのです。あなたもそのつもりで、元妻とは話し合いで解決するよう努力して下さい。
評価・お礼
anpanevo6 さん
ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。よく理解出来ました。ありがとうございました。
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