対象:刑事事件・犯罪
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私の弟が自転車に乗っていたところ、職務質問を受け、自転車の防犯登録番号を照会したところ、他人のものだったため、警察に取調べを受けました。
はじめは窃盗罪の扱いになりそうだったのですが、説明を続けたところ、「占有離脱物横領罪」ということになり、私は身柄受取人?ということで、サインをし弟は釈放されました。
弟は昨年9月からその自転車に乗っています。
ただ、本来の持ち主が3日前に使って家に帰った、と言っているので辻褄が合わないといって、ずっと取調べを受けていました。
(3日間の間に盗んだのではないか、と疑われていました)
(本来の持ち主は旅行中のため、家に同車種の自転車があるかは確認できませんでした)
弟は10月頃、自分の寮で貼ることになっている部屋番号のシール以外に、違うマンションのシールが自転車に貼られていることに気づいたそうなのですが、車種も全く同じ、鍵も開いたため、すこし変だな、と思いながら使い続けていたそうです。
この行為(おかしいな?と思ったときに報告せず、そのまま使っていたということ)が占有離脱物横領罪にあたると警察では説明されたのですが、それは本当にその罪にあたるのでしょうか?
またこれは「前歴」になると言われましたが、今後の人生において不利益になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
mickyduckさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
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大塚 隆治
弁護士
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その自転車は
他人が占有している自転車を持ってくると窃盗罪、他人の占有から離れている自転車を持ってくると占有離脱物横領罪になります。その意味で警察が言ったことは正しいです。問題は、その自転車が他人の物かどうかということになりそうですが、弟さんの場合、その自転車は、自分が買った(あるいはもらった)物とよく似ていたけれども、他人の物だったということでしょうか。そして「おかしいな?」と思ったということは、自分の物ではないかもしれないと思ったということだと思われますので、占有離脱物横領ということになったのでしょう。前歴があることで不利益になることは、その後犯罪を犯したときに「前にも悪いことをした」という点で不利益になること以外はないと思います。
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