対象:遺産相続
結婚して2年になり、子供が一人います。彼はバツイチで前妻との間に子供が1人います。もし、彼が亡くなった時、財産分与や遺産相続に前妻の子も関わってくるのでしょうか。養育権・親権は前妻にあります。もし、財産分与や遺産相続に関わってくるのであれば、どうしたら、前妻の子供の、財産分与・遺産相続の資格を無くすことが出来ますか?どうか教えて下さい。お願いします。
くまくまくまさん ( 神奈川県 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
相続人たる地位をなくすことはできません
くまくまさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、くまくまさんのご主人が亡くなった場合のご主人の相続人は、
・妻(くまくまさん)
・子(前妻との間の子、くまくまさんとの間の子)
になります。
前妻の子の相続人たる地位は、親権や養育に関係なく子であること自体によって発生する権利ですので、残念ながら前妻の子の相続人たる地位を無くすことはできません。
もし、前妻の子に相続させないというのであれば、
次善の策としてご主人にくまくまさんとお子様にだけ相続させるという内容の遺言書を書いてもらうと良いでしょう。
それでも前妻の子の有する遺留分という権利まで無くすことはできないので、最低でも相続財産に対する法定相続分の2分の1は前妻の子に渡す必要があります。
相続人を3人(くまくまさん、お子様、前妻の子)と仮定した場合、法定相続分は
・くまくまさん 2分の1
・お子様、前妻の子 各4分の1
となりますので、前妻の子の遺留分は8分の1になります。
したがって、相続財産の8分の1は前妻の子に権利が残ることになります。
なお、ご主人の相続が発生した時点で前妻の子が未成年の時は、前妻の子の法定代理人である前妻と相続に関する話をすることになるでしょう。
ご満足のいく回答では無いかもしれませんが、少しでもくまくまさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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