対象:離婚問題
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別居離婚調停中の生活費支払いについて
2009/03/24 20:31現在離婚調停が始まり2回目を4月に予定しております。
妻(パートをしているらしい)は子供(4月に小学校入学)と実家に戻りました。
私は持ち家のローンを払い生活しておりますが、毎月10万円を生活費と称し要求します。
これは仕方ないと思うのですが、このほかに英語の月謝学資保険県民共済車の返済分で
34300円請求します。本来彼女の金銭感覚が原因で離婚の話をしましたが彼女が引き取ると決めたのは自分で面倒が見れるからではないでしょうか。私としても子供には誠意を持って降りますが彼女のストレスの為の金使いは我慢できません。生活費の10万円だけにすることは出来るでしょうか。現在副業も行っており休養はありません。現在の家も彼女の贅沢で購入いたしましたのでとてもいやな気分です。彼女のパートは日に4時間程度の物で自分自身に使ってしまうのはわかっておりますが、私の生活も厳しく何とか早く離婚したいと思っております。生活費10万以上払わなければならないのか教えてください。
nobumiさん ( 埼玉県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
1
婚姻費用について
nobumi様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
別居中の生活費の件ですが、婚姻費用分担金と言います。
現在は離婚調停をされているとのことですが、婚姻費用分担調停も併せてされているのでしょうか。
それとも、妻から支払えと言われ、任意に支払っている状態でしょうか。
裁判所の出している婚姻費用算定表を見られたことはありますか?
これは、夫婦双方の年収及び子の人数・年齢で決められた基準です。
この基準より多く支払っておられるのならば、婚姻費用についての調停を申立てることをお勧めします。
婚姻費用については、調停で合意に至らない場合、審判を求めることができます。
審判の際には、算定表に従って額が決定されるケースが多いため、現在算定表より多く支払っているのであれば、調停をし、すぐに審判を求める方法もあります。
また、算定表の金額には、家賃や光熱費のほか、教育費用も含まれているというのが裁判所の考えですので、英語の月謝や学資保険をプラスで求められることもありません。
大変だと思いますが、妥当な額をきっちり婚姻費用として支払っていくことで、離婚の交渉のときにも有利になりますので、まずは水準となる額を調べ、それから調停をするのか、妻を説得するのか考えてみてくださいね。
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行政書士榎本事務所
背中を押さない離婚専門行政書士 榎本純子
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評価・お礼
nobumiさん
私からの状況説明が足りない所もありましたが、良く分りました。どうもありがとう御座います。現在自分の生活費はほとんどなくなります。
と言うのも10万円は生活費と証し妻の携帯電話代、先にも記した自動車のローンなど要求しますが、私の家のローン、オール電化のローン、生命保険から借りた返済など私にも支払いがあります。するとどんなにがんばっても10万が限界ではないかと思います。(足りないも?)
婚姻費用分担も調停項目に入っていますが、早く離婚したいです。
(現在のポイント:-pt)
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