対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
1
婚姻費用について
- (
- 4.0
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nobumi様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
別居中の生活費の件ですが、婚姻費用分担金と言います。
現在は離婚調停をされているとのことですが、婚姻費用分担調停も併せてされているのでしょうか。
それとも、妻から支払えと言われ、任意に支払っている状態でしょうか。
裁判所の出している婚姻費用算定表を見られたことはありますか?
これは、夫婦双方の年収及び子の人数・年齢で決められた基準です。
この基準より多く支払っておられるのならば、婚姻費用についての調停を申立てることをお勧めします。
婚姻費用については、調停で合意に至らない場合、審判を求めることができます。
審判の際には、算定表に従って額が決定されるケースが多いため、現在算定表より多く支払っているのであれば、調停をし、すぐに審判を求める方法もあります。
また、算定表の金額には、家賃や光熱費のほか、教育費用も含まれているというのが裁判所の考えですので、英語の月謝や学資保険をプラスで求められることもありません。
大変だと思いますが、妥当な額をきっちり婚姻費用として支払っていくことで、離婚の交渉のときにも有利になりますので、まずは水準となる額を調べ、それから調停をするのか、妻を説得するのか考えてみてくださいね。
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行政書士榎本事務所
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評価・お礼
nobumi さん
私からの状況説明が足りない所もありましたが、良く分りました。どうもありがとう御座います。現在自分の生活費はほとんどなくなります。
と言うのも10万円は生活費と証し妻の携帯電話代、先にも記した自動車のローンなど要求しますが、私の家のローン、オール電化のローン、生命保険から借りた返済など私にも支払いがあります。するとどんなにがんばっても10万が限界ではないかと思います。(足りないも?)
婚姻費用分担も調停項目に入っていますが、早く離婚したいです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在離婚調停が始まり2回目を4月に予定しております。
妻(パートをしているらしい)は子供(4月に小学校入学)と実家に戻りました。
私は持ち家のローンを払い生活しておりますが、毎月10万円… [続きを読む]
nobumiさん (埼玉県/45歳/男性)
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