対象:会計・経理
回答:1件
可能は可能です
こんにちは。
可能は可能です。
お昼代、については、「仕事をしてもらう上で、時間的に外食してもらうことが困難であった」または「場所的に食事をしてもらうことが困難な場所、や仕事上食事をしてもらうことが困難な状況であり、食事を提供した」
というような事情で、臨時的にお弁当や出前などによって食事を提供することは、事業上珍しいことではないと思います。
一般的な金額の範囲内であり、たまたま、のようなことであれば、福利厚生費、というよりも、雑費でしょうね。
福利厚生費は従業員などに、制度として提供するような場合に用いる勘定科目です。
おわかりいただけたでしょうか。
評価・お礼
pupleさん
よくわかりました!
ありがとうございました!
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