対象:会計・経理
半年前友人4人で個人事業(建築設計事務所)を開きました。私が個人事業主、他3人が役員として事業を行っているのですが他3人の給料をどのように処理したらいいのか分からないので教えて下さい。
本当は役員ではなく従業員とすれば何の問題も無く経費にできるのでしょうが、事業を立ち上げたばかりで収入が安定していない為、毎月の給与支払いが難しく現実的ではありません。
町の商工会に相談したところ、他三人を役員として扱えば給料は好きな時に渡してよいとの事でした。(給与支払事務所等の開設届出書は提出済み)
この場合役員として扱っている友人3人の給与は経費として処理出来るのでしょうか。
メロンボーイさん ( 群馬県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
役員という考え方はありません。
初めまして、税理士の丸山です。
メロンボーイ達さんは、法人を設立した訳ではありませんので、役員という考え方はありません。
個人事業主を4人にするか、メロンボーイさんが代表で、他の3人の方に給与を支払うかです。
役員報酬という形は、法人化された場合に、役員として登記された者に報酬(給与)を支払う形では生じますが、個人事業ということでは生じないのです。
また法人化された場合でも、会社法の改正で中小企業の場合は、定期同額給与か事前確定届出給与にしなければなりません。
メロンボーイさんの現在の状況では、歩合制の給与にして3人の方に支払うことが一番都合がいいと思われます。メロンボーイさんは個人事業主となって、確定申告しなければなりませんが、3人の方は年末調整で済みます。
評価・お礼
メロンボーイさん
分かりやすい回答ありがとうございます。もっと勉強してみます。
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メロンボーイさん
再質問です
2008/10/27 16:10分かりやすい回答ありがとうございます。商工会の方が勘違いされていたみたいですね。
『私が代表で他の3人に給与を支払う』の場合ですと他の3人は労働保険に加入させなければならないのでしょうか。
また『個人事業主を4人にする』の場合ですと4人が1人1人個人事業の登録をするということでしょうか。その場合デメリット等があれば教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
メロンボーイさん (群馬県/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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