対象:会計・経理
可能は可能です
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こんにちは。
可能は可能です。
お昼代、については、「仕事をしてもらう上で、時間的に外食してもらうことが困難であった」または「場所的に食事をしてもらうことが困難な場所、や仕事上食事をしてもらうことが困難な状況であり、食事を提供した」
というような事情で、臨時的にお弁当や出前などによって食事を提供することは、事業上珍しいことではないと思います。
一般的な金額の範囲内であり、たまたま、のようなことであれば、福利厚生費、というよりも、雑費でしょうね。
福利厚生費は従業員などに、制度として提供するような場合に用いる勘定科目です。
おわかりいただけたでしょうか。
評価・お礼
puple さん
よくわかりました!
ありがとうございました!
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この回答の相談
個人事業主です。
友人や兄弟にアルバイトをしてもらいました。
その時に昼代やお茶代を福利厚生費として仕訳する事は可能でしょうか?
pupleさん (東京都/37歳/男性)
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