対象:離婚問題
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離婚後の子(成人)の戸籍
2009/03/15 16:00離婚後も夫の姓を名乗るつもりでいます、子供(未婚の成人)がおり、母親と戸籍を一緒にして、現在ある戸籍の所在地(○○県)を現住所(××県)に移動するつもりです。子が未成年で母親が旧姓に戻る場合の説明は多々あるのですが、私のような場合は具体的にどのように手続きすればよいでしょうか?
補足
2009/03/15 16:00ご回答ありがとうございました。子供(成人)とは一緒の戸籍になれないのかと心配でしたが、ご回答を読んで安心いたしました。離婚後に先生のご指導のように手続きしたいと思います。感謝。
rrrさん ( 東京都 / 女性 / 56歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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離婚後の子の戸籍について
rrr様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
以下、順に回答させていただきますね。
1.離婚届提出時
「妻」は「新しい戸籍をつくる」欄にチェックをして、離婚届を提出します。
「元の戸籍にもどる」と、お子様のrrr様の戸籍に入れることができず、元の戸籍からrrr様が更に分籍をしなければならなくなります。
2.離婚の際に称していた氏を称する届
離婚後も夫の姓を名乗るということですので、戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届提出時に一緒に出してください。
これは、離婚届出後3ヶ月以内に提出してください。それを過ぎると、家庭裁判所で「氏の変更許可」を得なければなりません。
3.家庭裁判所での審判
rrr様の新しい戸籍ができたら、子の住所地を管轄する裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行います。
rrr様が離婚後も夫の氏を名乗られるということなので、氏の変更ではないようですが、戸籍を変更するためには裁判所の許可が必要です。
申立人は、15歳未満の場合は法定代理人、15歳以上は本人です。
rrr様のお子様は成人されているので、本人が申立人です。
この手続は郵送で可能です。
通常、2週間程度で変更を認める「審判書」がもらえます。
4.役所での「入籍届」
家裁から届いた審判書を入手できたら、それを持って役所に入籍届を出します。
この入籍届も、15歳未満は法定代理人が、15歳以上の場合は本人が届出をします。
家庭裁判所での審判・役所での入籍届のどちらにも、離婚後の戸籍謄本が本人(=子)のものとrrr様のものが必要です。
以上、簡単に説明しましたがおわかりでしょうか?
裁判所に許可を求める際の収入印紙や切手、その他必要書類などは管轄の裁判所に聞いてみてください。
裁判所の許可というと、とても難しいようですが実際やってみると簡単な手続なので、チャレンジしてみてくださいね。
行政書士榎本事務所
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