対象:住宅賃貸
平成20年10月から、2年間の契約で賃貸アパートに住んでいます。しかし平成21年4月から、「賃貸人が変更になり、それに伴い仲介の不動産屋も変更になる。」と、新賃貸人が突然書面を持って訪れてきました。
そこで言われたのが、?1F共用部分を建築資材置き場にする?駐車場としての活用も考えている。との事でした。
ちなみに、1F共有部分というのは、私の住んでいる部屋の寝室ベランダの目の前であり、仕切りもない部分です。
そんな条件なら、現在の部屋に住むわけもなく、新賃貸人曰く、旧賃貸人との契約書は無効だと言っておりました。
この場合、私の手元にある『賃貸契約書』は本当に無効なのでしょうか?黙って、資材の積み込みなどの騒音を我慢するしかないのでしょうか。あまりに理不尽な話に聞こえるのですが、専門家の方のご意見をご教授頂ければ幸いです。
サンペドロさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
共用部は微妙です。
その「共用部」を契約書に「共用部」とうたっておらず、また「共用部」というより「敷地」という認識をされている場合は対抗するのは厳しいかもです。
一般的に共用部とは、通路や階段等の普段複数の賃借人が使用する施設やスペースを指す場合が多いので、もしかしたら「敷地」という認識をしている可能性が高いです。
ですので「専有部とは関係の無い前の敷地は駐車場にします」と言われれば、そうですか、という他ない可能性はあります。
契約書の効力ですが、従前の契約書の家賃を値上げする、なんていう場合は、いくら賃貸人が変わっても、通る話ではないのですが、「共用部(というか周辺環境)」の場合は、微妙です。
ただ、現場を見ないとなんとも言えません。もしそこが明らかに「共有部」であれば、それをもって交渉することもできるかもしれません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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