対象:不動産売買
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自己所有のアパートを売ることで地元の業者がお客様を見つけてきてくれました。このアパートのポンプ室は未登記です。この業者とは直接関係内のですが、この会社の社長が別会社で持っていた物件で、買った時も未登記でした。税金は市から来ていましたので払っています。
売ることで契約を結び、未登記であることを承知で買ってくれました。
いざ決済の日に、(決済は買主の銀行)相手の業者、司法書士から未登記物件があると銀行が貸してくれないからお宅の費用で登記してください。といわれました。当日になってそれはないでしょ。とつぱねていますがこちらで払うものでしょうか。又この業者が今回の売りで儲けたのだからそのくらいの費用出しなさいと。(8万くらい)こんな不動産屋がいますか。
腹が立ってきて懲らしめる方法ないかと思います。
補足
2009/03/14 09:38ありがとうございました。銀行は買主に未登記物件があるから融資するには登記してください。と伝えてあったらしくそれを当方は当日聞きました。
売買契約には未登記物件もあります。と記述されています。
銀行にも確認取りましたので間違いはないのですが、売買契約した以上相手もちで登記すべきでないでしょうか。
日本は契約にたいしてあいまいで、何のために契約しているのか、契約書にきっちと謳って有るのに、半分持ってください。と言ってきているのが癪にさわります。日本の不動産の商習慣でしょうか。
三保の松原さん ( 埼玉県 / 男性 / 62歳 )
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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費用負担は相談の余地
初めまして、バイヤーズスタイルの高橋です。
拝見するに、確かにそれはないでしょうというお気持ちもわかります。
個人間での売買ですよね?
他方が業者であればいざ知らず、個人間であって事前にその条件を買主
が知っており、当然にそのまま買い受ける契約になっていれば、それを
突然売主に登記せよとは、少々乱暴に聞こえます。
確かに、融資銀行が未登記建物の存在を知れば、融資条件としてその建物
を登記せよというでしょう。 しかし心配なのは、その建物を登記せよ
と銀行が言わずに、一旦決済を迎えたと言うことは、売買契約書に記載さ
れていないのではないですか? そうしますと、確かにその未登記部分が
売買されたのかが不確定であり、問題を残す事になりますので、ご自身の
ためにも登記される事をおすすめします。
しかし、その費用負担は相談の余地がありますね。
ご参考になりましたでしょうか? この度のご縁が良きものとなることを
心より願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
(現在のポイント:-pt)
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