対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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費用負担は相談の余地
初めまして、バイヤーズスタイルの高橋です。
拝見するに、確かにそれはないでしょうというお気持ちもわかります。
個人間での売買ですよね?
他方が業者であればいざ知らず、個人間であって事前にその条件を買主
が知っており、当然にそのまま買い受ける契約になっていれば、それを
突然売主に登記せよとは、少々乱暴に聞こえます。
確かに、融資銀行が未登記建物の存在を知れば、融資条件としてその建物
を登記せよというでしょう。 しかし心配なのは、その建物を登記せよ
と銀行が言わずに、一旦決済を迎えたと言うことは、売買契約書に記載さ
れていないのではないですか? そうしますと、確かにその未登記部分が
売買されたのかが不確定であり、問題を残す事になりますので、ご自身の
ためにも登記される事をおすすめします。
しかし、その費用負担は相談の余地がありますね。
ご参考になりましたでしょうか? この度のご縁が良きものとなることを
心より願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
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