対象:年金・社会保険
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国民年金
リビエラ様
FPの水野です。
基本的に将来の受け取りを考えれば20歳から加入しないと最高額は受取れなくなりますので加入できれば理想てきです。
ただ、学生には免除期間と言うものがありますので加入を先送りすることも出来ます。
正確なことは私も言えませんので、市町村の国民年金課にご相談下さい。
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納付・免除(学生納付特例)・バックレからの選択です
リビエラさんこんにちは。FPの今野です。
タイトルには敢えて「バックレ」というのを入れましたが、これはマズイです。簡単に言えば、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなくてはならないことになっておりますので。
と、言うことで「納付」もしくは「学生納付特例」という選択なります。
納付とはその名前の通り、平成19年度で月額14,100円(年払いにするなどすれば割引あり)の保険料を納める方法です。保険料を納めることによりこの納付した期間は、国民年金の「納付済み期間」と呼ばれる期間になります。大雑把に言えば将来受け取る老齢基礎年金(老後に受け取る国民年金)の金額は以下のように決まります。
792,100円(平成19年度の金額です)×納付済み月数/480ヶ月(20歳〜60歳)
つまり、国民年金の保険料を払っていない期間が長くなればなるほど、もらえる金額が少なくなります。さらに、国民年金と厚生年金の保険料を納付した期間が合計で25年未満になると将来、老齢年金が原則としてゼロになりますのでご注意ください。
もうひとつの、「学生納付特例」ですが、学生の間だけ、保険料の納付を待ちますよ!そのかわり、働くようになったら10年以内に納めてくださいね!という制度です。このように後から保険料を納付することを追納といいます。こちらの選択をする場合は、お子様に、制度の趣旨をお話し、なるべく早いうちに追納することを勧めておく必要があります。後から、お子様が追納することにより、上記の「納付済み期間」になり、年金額は減らないですむことになります。
お子様が20歳になった場合には、少なくとも「学生納付特例」の手続きはお住まいの市区町村役場でなさってください。
万が一、お子様が障害状態になられた場合などに、「学生納付特例」の手続きをしておいた場合と、「バックレ」ていた場合に大きな差が生じます。
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「学生納付特例制度」というものがあります。
リビエラさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民年金には「学生納付特例制度」があります。
一定以上の収入のない学生の間は手続きをすることにより、納付を10年間猶予してくれるという制度です。
学校によっては、この対象とならない場合もありますから、お子さんの通っていらっしゃる学校がこの対象となる学校であるかどうかを確認してみましょう。
手続きの方法や詳細はコチラ
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
経済的に余裕のある方であれば、子どもに代わって保険料を納付すると税金が安くなります。
扶養家族の学生の保険料は親の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整で申告します。
リビエラさんの経済状況、家庭の方針などでどちらかを選択しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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