養子にした妻の連れ子との養子縁組の解消 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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養子にした妻の連れ子との養子縁組の解消

2009/03/09 10:00

先日、離婚調停が不調に終わり、以後離婚裁判に移行します。
私たちは、再婚同士で妻の連れ子を一人私の養子にし、結婚後、別に子供が二人生まれました。
離婚にあたり、こちらは、妻の連れ子との養子縁組の解消をもとめていますが、妻は離婚後の養育費がほしいので、養子縁組の解消を拒否しています。
これからは裁判になりますので、最終的には裁判所の判断となりますが、当方の主張が認められる可能性はいかがでしょうか?
私の弁護士は「認められない可能性もある」といいます。これから、裁判を闘っていくにあたり、他の専門家の先生のご意見も拝見いたしたく、質問させていただきました。
もう一つ、今は婚姻費用を17万円払っているのですが、4月以降、子どもが全員保育所に通えるようになったとのことなので、以後、妻が就労して、ある程度は収入が見込めると思うのですが、当然向こうは、就職状況や収入金額を明らかにしないと思いますが、働ける環境にあるという理由で、婚姻費用減額請求が認められる可能性についてはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。

補足

2009/03/09 10:00

榎本先生。さっそくのご回答に感謝いたします。
当方の状況をもう少し説明いたしますと、離婚調停を申し立てたのは、妻の方で、私も、離婚には同意しましたが、条件面で折り合わず、調停が不調におわりました。妻は?いわゆるDVへの慰謝料400万円?養子縁組解消は認めず、あくまで子ども3人分の養育費を支払えとのことで、当方は、程度は別として2回ほど手を上げたことを認めたうえで、妻の家事放棄、過剰な宗教政治活動、その他妻の一方的な言動、行為が夫婦関係を破綻させたものであると主張していました。
その上で、当方からは、?自宅のオーバーローン300万円を折半して150万円づつ負担すべきところを、当方が全額負担する?解決金については、?とのからみもあるので、50万〜60万程度(婚姻費用3か月分)を妻の実質手取り分として支払う。?養子縁組は解消し、実子二人分のみ算定表にしたがって養育費を支払う。
というものです。
先生のご回答で元気付けられました。もしよろしかったら、上記の当方の主張を世間の常識に照らして適当なものかどうかご指摘いただきたいと思います。よろしくお願いします。

mekemekeさん ( 大阪府 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

2 good

養子縁組解消と婚姻費用について

2009/03/09 11:49 詳細リンク
(5.0)

mekemekeさん、こんにちは。行政書士の榎本純子です。

離婚裁判に進んでおられるということは、妻は養子縁組の解消だけではなく、離婚自体も拒んでいるということでしょうか?

養子縁組は、離婚自体が成立すれば、離縁させるのが自然の流れであり、解消される判例のほうが多いです。
mekemekeさんの依頼されている弁護士がどういう理由で解消が認められない可能性があると言ったのはかはわかりませんが、認めるべきではない特段の事情がない限り、離縁は認められる可能性のほうが高いと思われます。

裁判になっても、和解をすすめられるタイミングがあるはずなので、そのときに、例えば養子については離婚後2年間は養育費を支払うので、離縁して欲しいという交渉も、一つの方法ですね。

婚姻費用についてですが、妻の収入が上がれば、減額が認められる可能性は十分あります。
4月以降の話なので、妻が実際に就労するかどうかもわかりませんが、実際に就労していない場合でも稼働能力を考え、養育費等を決めた判例もあります。

裁判ということなので、長い戦いになることが予想されますね。
ストレスのたまるシーンも多いことと思います、体調には十分お気をつけくださいね。


■■-----------------------------------------------------------
行政書士榎本事務所
背中を押さない離婚専門行政書士 榎本純子
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url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net
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評価・お礼

mekemekeさん

ありがとうございます!
先生のご回答で少し元気付けられました。
ここのシステムがよく分からず、「質問の補足欄」に引き続きの質問を書いてしまいました。もしよろしかったら、ご一読願います。
よろしくお願いします。

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