回答:1件
申告書Bになります。
wedaniv000さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
居住者の場合、アメリカでの利子所得についても日本で申告の必要があります。
但し、他に所得がなければ、38万円の基礎控除以下ですので、特に申告する必要はありません。
また、wedaniv000さんさんが会社員で年収2,000万円以下、給与及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合も確定申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
wedaniv000さん
大変分かりやすかったです。
ありがとうございました!
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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