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申告書Bになります。

2009/03/11 09:41
(
5.0
)

wedaniv000さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

居住者の場合、アメリカでの利子所得についても日本で申告の必要があります。
但し、他に所得がなければ、38万円の基礎控除以下ですので、特に申告する必要はありません。

また、wedaniv000さんさんが会社員で年収2,000万円以下、給与及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合も確定申告の必要はありません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

wedaniv000 さん

大変分かりやすかったです。
ありがとうございました!

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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はじめまして。アメリカに住んでおりましたが、銀行預金はそのままアメリカに残して、日本に永久帰国しました。W8を提出したのでアメリカでは税免除になりました。が、最近、アメリカの銀行預… [続きを読む]

wedaniv000さん (大阪府/38歳/女性)

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