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対象:住宅設計・構造

店舗併用2世帯住宅(税金対策)

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/03/07 22:03

店舗併用2世帯住宅(美容院)を建設予定です。土地156坪(測量済)で建物が72坪で2階の35坪が自分たちで、1階の18坪が店舗で残りが両親です。(←予定です)です。税金の対策としては玄関、電気、水道、その他どの様に最初に間取りするのがベストでしょうか。

yuyaさん ( 愛知県 / 男性 / 26歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

店舗併用住宅

2009/03/09 02:13 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、コストはかかると思いますが店舗、ご両親の住まい、ご自身の住まいとそれぞれ別々にされることをお勧めします。

公共料金の支払の際には、明確に店舗と住まいの線引きはすべきで、その旨を建築業者に伝えることかと思います。
それでその希望に見合った水道の給排水工事や電気、ガス工事をしてもらうことです。

また、節税という意味では土地と建物は同じ所有者とし、店舗の事業主はその所有者から建物を賃貸借するという方法もあります。
こうした場合には、それぞれの利用部分が分離していないと難しい場合もありますので注意されて下さい。

想定は色々と可能ですが、その行政の建築法規とリンクさせないといけませんのでいくつかの業者から提案を受けることをお勧めします。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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税金の対策と建物の対策について

2009/03/09 22:29 詳細リンク

税金の対策については、このプロファイルではFPの方がお答えするようになっているようなので、そちらで聞かれる方が、正確だと思いますので活用してみてください。

それとは、別に店舗併用2世帯住宅についての建物の対策について。
興味があるようでしたらご覧ください。

1.お客さんの動線と家族の動線をどう分けるか?
これは、普段の生活にも関わるので大切でしょう。

2.お店としてみたときの、住宅部分の見せ方
店舗だけど、2階に洗濯物がひらひらしていると雰囲気を壊しかねない
のでデザイン的にどのようにするか?はお店の経営にも繋がるでしょう。

3.2世帯の生活の違いの把握と、共有ゾーンの擦り合わせ
生活時間帯が大きく違う可能性もありますので、完全分離の2世帯に
されるのも1つですし、家族同士の絆をもっと育むのなら共有ゾーンを
多めにとるのも1つです。yuyaさんがどちらの方向性を目指すのか?を
はっきりさせて家族で意識を共有させる事がポイントになるでしょう。

4.30年後の使い方も話し合っておく
ちょっとシビアな話ですが、30年後の家の使い方のシミュレーションも
必要でしょう。将来、使いこなせる家づくりがストレスを軽減して、
安心した住環境を維持してくれるでしょう。

八納啓造 拝

回答専門家

八納 啓造
八納 啓造
(建築家)
株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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本田 明
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あまり詳しいことはわからないのですが

2009/03/08 07:38 詳細リンク

ご両親の土地?に、ご両親の家19坪+ご自身の家35坪+美容院18坪=延72坪の建物を計画されている
という仮定で。

税金の基本は、本当にその建設資金を出した人の名義で登記(所有)することです。
そうしないと、いらない所で贈与税などの税金が発生する場合が出てきます。
ただご両親からの贈与は、住宅建設資金に限り2500万の贈与税特別控除枠があります。
(2500万の両親からの現金贈与に相続税が発生しない)

後は、その美容院が儲かるかどうかにかかるのですが

例えば、美容院部分の土地や建物をご両親の所有とした場合(資金を両親に出して頂いた場合)は、
ご両親に、美容院の事業主であるあなたが、賃料を支払わなければならない、
(もちろん、ただで借りるということも可能なのですが)
そうすると、美容院の利益という税金のかかる部分が、
ご両親のあまり税金のかからない老後のたくわえに振り返ることが出来ます。
経営は、このような費用(管理費)を定常的にある程度観ておいた方が、
税金は少なくてすむと思います。
(例え一年の収支が赤字になっても赤字は繰り越せます)
但し、ご両親が亡くなられた時に相続財産になってしまうので、
ご兄弟が多い場合などはその辺りも考えておかねばなりません。

電気水道などは、基本的には一つの引込みの方が、基本料金が一つになるので月々の支払は少なくてすむのではないかと思います。

所有権は建物が分かれていなくても、登記で所有の割合を任意に分割することは出来るのではないかと思います。

玄関が1つか2つかについては、判断する資料を持ち合わせていませんので、他の回答者のご意見を参照願います。
ただ、2軒の家を完全に別々に建てると、将来ご両親の住宅部分を賃貸住宅として利用できる可能性もあります。(都市近郊でそのような市場がある場合)

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