対象:人事労務・組織
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許可申請もしくは届出が必要
派遣事業には、登録型や臨時、日雇の労働者を派遣する「一般労働者派遣事業」と常用雇用労働者だけを派遣する「特定労働者派遣事業」の2種類があり、一般派遣の場合は厚生労働大臣の許可が、特定派遣は厚生労働大臣への届出が必要になります。また、それぞれ毎年一回の事業報告書の提出が義務付けられています。ご質問の場合だと、特定派遣の区分になるのだと思います。
派遣事業に関しては、各都道府県労働局の需給調整事業室が窓口になります。説明資料その他パンフレットがあり、これらはインターネット上でも閲覧できますので、確認して見てください。
定款については、事業内容としての記載があるならば特に問題は無いと思いますが、詳細は弁護士や行政書士などの専門家にご確認下さい。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
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八木 美知子
社会保険労務士
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届出が必要です。
常用労働者を派遣するとの事ですので特定派遣事業者となり、届出が必要になります。
会社(事業場)が神奈川県に有る場合、最初に「労働者派遣事業新規説明会」への出席が必要になります。
月2回程度開催されており、事前予約が必要になります。
お申し込み先は、神奈川労働局職業安定部需給調整事業課 電話 045-650-2810
説明会の時間は、2時間程度です。日程は
http://www.kana-rou.go.jp/calender_0903.html を参照して下さい。
前半1時間が、労働者派遣法及び事業主が構図べき措置の概略説明
後半の1時間が届出書類の記載上の注意になります。
届出書のほか確認のための添付書類として、定款や役員及び派遣元責任者の履歴書、住民票記載事項証明書等が必要になります。
詳細は、社労士にご相談頂ければ宜しいかと思います。当事務所でもご相談及び届出は行っております。
(現在のポイント:-pt)
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