サラリーマンである夫が、投資用ワンルームマンション(2室)を所有しています。
入居者があり、家賃収入は得ているものの、減価償却費、借入金利等で収支は赤字になっており、サラリーマンとの損益通算により還付金を受け取っています。
これまで白色申告を行ってきましたが、簡易な帳簿であれば従来より付けておりますので、来年の申告から青色申告(10万円控除)に切り替えることを検討中です。
しかし、調べてみると青色申告を行うには「不動産の収入が黒字」との記載を見ました。
夫のように、不動産所得が赤字で、給与所得と損益通算しているような者は、青色申告で10万円の控除を受けることはできないのでしょうか?
省吾さん ( 広島県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
結論から申し上げると控除できません。
困った妻さん、こんにちは。
青色申告の特別控除の10万円を適用するには、不動産所得が黒字でなければいけません。
例えば不動産所得が35万円あれば、特別控除は10万円満額控除でき、特別控除後の所得金額は25万円となります。
しかし、不動産所得が7万円だと、特別控除後は7万円になるので、特別控除後の所得金額は0です。
つまり、青色申告の特別控除というのは、不動産所得の金額が「0円」を限度として適用ができるのです。
したがって、困った妻さんのような、不動産所得がマイナスで、給与所得と損益通算しているような方は、控除できないのです。
また、何かあれば質問して下さい。
評価・お礼
省吾さん
篠崎先生
丁寧にお教え頂きまして、有難うございました。
ネットで色々探していると、「これは!」と思う方法を見つけるものの、よい面ばかりに目がいき、果たして自分がその対象となりえるのか、見極めが難しい場合が多くありました。
小規模企業共済の件も同様です。
そもそも「所得税の節税」というマンション販売業者の話に簡単に乗り、よく税制について知りもしない者がこうした投資を始めたことが問題だったのだと思います。
本当に有難うございました。
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省吾さん
有難うございます
2009/03/05 08:59篠崎先生、ご回答有難うございます。
そうですか、やはり無理なのですね。
実は、マンションを購入した不動産会社が破産した為、家賃保証が受けられなくなり、ローン完済(20年後)までに合計2000万円弱の持ち出しが出ることになってしまいました。
少しでも節税できることがないかと思っていたのですが・・・。
ふと思ったのですが、事業規模で65万円の控除が受けられる方は、不動産所得の赤字を、次年度以降3年間繰り越せるのですよね?
この場合も、所得が赤字ということは、65万円の控除は受けられず、赤字の繰越だけを行うのでしょうか?
私の場合、事業規模ではない上に不動産所得がマイナスなので、青色申告を申請する意味は全くないようですね。
御解答頂き、有難うございました。
厚かましく恐縮ですが、私のケースにおいて、他になにか良い節税策をご存知でしたら、御教示頂けると助かります。
省吾さん (広島県/38歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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