結論から申し上げると控除できません。
- (
- 5.0
- )
困った妻さん、こんにちは。
青色申告の特別控除の10万円を適用するには、不動産所得が黒字でなければいけません。
例えば不動産所得が35万円あれば、特別控除は10万円満額控除でき、特別控除後の所得金額は25万円となります。
しかし、不動産所得が7万円だと、特別控除後は7万円になるので、特別控除後の所得金額は0です。
つまり、青色申告の特別控除というのは、不動産所得の金額が「0円」を限度として適用ができるのです。
したがって、困った妻さんのような、不動産所得がマイナスで、給与所得と損益通算しているような方は、控除できないのです。
また、何かあれば質問して下さい。
評価・お礼
省吾 さん
篠崎先生
丁寧にお教え頂きまして、有難うございました。
ネットで色々探していると、「これは!」と思う方法を見つけるものの、よい面ばかりに目がいき、果たして自分がその対象となりえるのか、見極めが難しい場合が多くありました。
小規模企業共済の件も同様です。
そもそも「所得税の節税」というマンション販売業者の話に簡単に乗り、よく税制について知りもしない者がこうした投資を始めたことが問題だったのだと思います。
本当に有難うございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
サラリーマンである夫が、投資用ワンルームマンション(2室)を所有しています。
入居者があり、家賃収入は得ているものの、減価償却費、借入金利等で収支は赤字になっており、サラ… [続きを読む]
省吾さん (広島県/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A