回答:1件
平 仁
税理士
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事業所得と給与所得で申告してください
もりもさん、こんにちは
給与が2箇所からもらって、さらに事業所得もあるということですね。
申告書様式Bを使って確定申告して頂くことになります。
まず、給与所得に関しては、
3月まで勤務した会社からもらった源泉徴収票、
8月からアルバイトする会社からもらった源泉徴収票
のそれぞれに基づいて給与所得を計算します。
2箇所からもらっていたものとして判断されますので、
3月まで勤務した前の会社の分も申告して下さい。
(ただし、アルバイトしている会社に前の会社の源泉徴収票を提出して
年末調整をやってもらっている場合には申告する必要はありません)
次に、報酬としてもらっている会社からは法定調書が出ていれば
売上金額は法定調書の金額に従います。
源泉税を天引きされている場合には、必ず法定調書をもらって下さい。
報酬については、事業所得になりますので、
収支計算書(青色の場合には、青色申告決算書)で、
売上、経費を記載事項にしたがって計算します。
そこで計算した金額を申告書Bの事業所得・営業等欄に記載します。
その後は、各種控除を給与・事業を合算した所得から引いていけば
税額計算が出来るようになっています。
もりもさん
補足
2009/03/04 17:56ご回答ありがとうございます。
3月まで働いていた会社から、源泉徴収票を送ってもらおうと思います。
あと、収支内内訳についてですが、仕事中の食事代というのは経費になるのでしょうか?
最後に、事業所得のコーナーで、「収入金額」と「所得金額」を記入するところがあるのですが、「収入金額」は調書の「支払金額」でよいのでしょうか。また「所得金額」とは、何でしょうか。
細かい質問ですみません。宜しくお願いします。
もりもさん (東京都/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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