対象:不動産売買
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現在、新築一戸建て(建売)の購入を考えています。その物件を販売している不動産屋さんに申し込まないといけないのですが、その不動産屋さんについての噂がありまして・・・。手付金に関して契約書に「審査時に申告以上の借入金が判明し、それが原因でローンが通らなかった場合は手付金は返さないものとする」というような事項が明記されているそうです。これっておかしくないのですが?大体、その不動産屋さんがローン契約の仲介をしているにしても、銀行が個人信用情報を調べるのであって、不動産屋さんにはどれだけの借り入れがあるかどうかなんてわからないんじゃないですか?手付金泥棒だという噂もあったりするのです。こんな事例は普通にあるのですか?どこの不動産屋さんもこんな条件付いてるのでしょうか?ちなみに、そことは別の不動産屋さんで家を買った友人の契約書にはただ単に「ローンが通らなかった時には手付金は返す」というような事項だけが書いてあるそうです。
pochamaさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ローン条項について
pochama さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
確かに、ご質問にあるような具体的に他の借入金についてまで言及したローン条項は見たことがありません。
ただ、だからといってこの一文だけで違法性があるかどうかはなんとも答えようがないのが現状です。
「虚偽の申告をしなければ良い」といえばそれまでなのでしょうが、もし、このような一文をいれる不動産仲介会社に対して不信感をお持ちなのでしたら、契約の条件から外してもらうか、逆に“その借入金額を仲介会社が証明できた時に限り”と補足の条件を付けてもらうように依頼されてはどうですか。
原則、金融機関はローンが通らなかった理由は具体的には教えてくれません。
「個人の属性が」とか「物件の担保価値が」といった感じで連絡が来ます。他の借入金が問題の場合は、「融資実行までに完済すること」などの条件がつくことが多いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

pochamaさん
参考になりました。
契約するときには十分気をつけていきたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

pochamaさん
ローン条項削除
2009/03/04 10:45再質問させていただきます。
ローン条項で先の質問のお答えにあったように
不信感を抱くような条件だった場合、契約の条件から外してくださいと強気にこちらから言っても大丈夫なんですか?
もちろん、不動産の契約なんて一生のうち、何度もあるものではないですし、こちらはど素人です。
「この条件を付けないと契約できません」と言われそうな気がしてなかなか言い出しにくいのが現状かと・・・。
あと、その不動産屋さんにローンの仲介手続きもしてもらうことになるとすると、借入金等の申告はその人にすべて話して、書類もその人にすべて預けて・・・ということになるんでしょうか?また、完済することが条件になった場合、完済した証明みたいなものもすべてその方を通して・・ということになるんでしょうか?
pochamaさん (大阪府/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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