対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
現在残っている住宅ローンの一部を、
妻に売買する形で返済を考えております。
以下の点で、ご回答いただければ幸いなのですが。
よろしくお願いいたします。
〔質問〕
1)妻の預貯金を返済にと考えておりますので、
売買する形で登記を共有にします。
この際、贈与税などは発生しないものと理解しますが、
良いでしょうか。
2)売買契約書の書式、印紙など。
夫婦間ということなので、個人的に済ませたいと
考えています。具体的な方法など教えていただけますでしょうか。
3)その際権利区分など、詳細についても
明記する必要がありますでしょうか。
4)売買成立後の、夫の所得申告についても
お教え願えますでしょうか。
のんぐりさん ( 神奈川県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
価格をどのように評価するか、が一番のポイントです。
モーゲージプランナーの高橋です。
のんぐりさんのケースは
親族間売買ですね。
(1)
売買価格を合理的に設定しないと、
どちらかの贈与になることがあります。
売却価格が安すぎれば、奥様への贈与。
高すぎれば、のんぐりさんへの贈与。
気をつけてください。
(2)
これは、
専門家のノウハウになりますので、
個別に相談された方が良いのではないでしょうか?
(3)
登記簿に持分が明記されますので、
当然必要になると考えます。
(4)
不動産売買にかかる譲渡所得扱いになると思います。
不動産売買は、親族間といえども、
不動産業者やその他専門家にコーディネートしてもらう方が、
無難だと思います。
回答専門家

- 高橋 成壽
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
夫婦間売買の件
のんぐりさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
残念ながら贈与税をはじめ、税金に関する専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
つきましては、改めて税理士さんにお問い合わせいただくか、直接所轄の税務署で確認するようにしてください。
質問2について
売買契約書につきましては、本屋さんで書式のひな型が掲載された本が出版されていますし、日本法令でも契約書を販売していますので、ご自身で確認してください。
また、印紙につきましては、印紙税法の定めにより個人的な取引でも貼り付けることが義務づけられています。
質問3について
持ち分は明記する必要がありますし、持ち分を明記しないで法務局に移転登記を依頼しても、申請を受け付けてもらえません。
質問4について
残念ながら所得税をはじめ、税金の専門家はファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんとなりますので、改めて税理士さんあてにお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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