対象:住宅資金・住宅ローン
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いままでのQ&Aを読んでみましたがよくわかりませんでしたので、質問させて頂きます。
ズバリ、税金(相続税?)はかかるのでしょうか?
かからない場合、なにか登録や申請が必要なのでしょうか。
【概要】
2500万円の家を購入するのですが、私の両親がお金を援助してくれると言ってくれました。
500万円を援助してもらい、頭金に使いたいと考えています。
その場合、その500万円には、税金等、別途の支払いがかかるのでしょうか?
または、かからなくする方法があるのでしょうか?
大変おおざっぱな質問で申し訳ございませんが、何から調べていいのかもわからないので、大雑把でも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
*両親はともに65歳未満です。
estacionさん ( 千葉県 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
課税される場合と、課税されない場合があります。
モーゲージプランナーの高橋と申します。
http://kotobukifp.co.jp/
estacionさんのご質問ですが、
通常の贈与と相続時精算課税制度の二つの方法があります。
具体的な計算は税理士さんに依頼してください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
今年一杯は、親の年齢を問わない、
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度が使えますので、
この枠組みで申告すれば、
問題ないと思います。
詳しくは、ご自宅所轄の税務署へお問い合わせください。
回答専門家
- 高橋 成壽
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
FP王子がズバっと解決!
日本では数少ない総合型FPとしてセミナーや個別のご相談を承っております。累計のセミナー受講者数約5000名、年間相談件数200件超、暮らしとお金のことから経営相談など多岐にわたるコンサルティング業務を展開
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金贈与の件
estacionさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合、その500万円には、税金等、別途の支払いがかかるのでしょうか?』につきまして、以前でしたら住宅取得資金贈与の特例があり、500万円までならば贈与税が課税されることはなかったのですが、今は廃止されてしまっています。
また、相続時精算課税制度の特例につきましても、適用要件として65歳以上の両親から20歳以上の子どもに贈与した場合に適用されることになりますので、ご両親の年齢が適用要件を満たしていません(相法21条9〜21条17)
よって、500万円から110万円を差し引いた残りの金額が、贈与税の課税所得となります。
尚、贈与税につきましては、無償の対価移転に対して課税されますので、ご両親が500万円相当額を共有持ち分として、保有し続ければ贈与税につきましては課税されないで済むものと思われます。
ただし、詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますとさいわいです、
リアルビジョン 渡辺行雄
estacionさん
550万までは非課税ですか?
2009/03/08 22:48ご回答ありがとうございます。
その後、色々調べたりしましたが、こんな記事も見ました。
ーーー抜粋ーーー
住宅資金の贈与は550万円まで非課税(平成21年)
住宅を買うために親から資金の提供を受けた場合について、非課税枠が平成13年の改正で増額され、平成14年度は550万円まで非課税となっています。
通常の贈与税の年間基礎控除額は110万円ですので、住宅の場合の550万円まで非課税というのは、5年分の基礎控除額を先取りしているということなのです。
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僕の年間所得は1200万円に達していません。
これは適用できるのでしょうか?
また、適用出来る場合、具体的にどんな手続きが必要なのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
estacionさん (千葉県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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