対象:離婚問題
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養育費について
2009/03/02 01:48初めまして。3X歳男です。昨年に11年間連れ添った妻と離婚しました。離婚の原因と離婚時の約束事を記載しますので、是非アドバイスを頂きたく。
<年収>500万程度
<家族構成>子供3人
<離婚の原因と決意した理由>
・当初は嫁親の下で一緒に住んでいたが私の転勤により、5年間東京に住んでいた。
・会話はない、私のごはんはない(1年経過あと、土日もなかった)。
・子供に触れること、会話することを禁止されていた。
・原因と思われることは、
・仕事に夢中になり家庭は土日だけとなっていた。
・私の発言が心ない発言らしい・・・
の2点です。決して家庭のお金の使い込み、浮気ではありません。
<離婚届に押印したとき>
・親に先に相談していたらしく、「離婚届と養育に関する署名を持って帰って来なければ実家に住ませない。」と直前に言われ、記入・捺印。
<離婚時に条件として書面に記載した内容>
・親権は嫁とする。 ・子供達との面会は子供に託す。 ・養育費は払わない、ただし支援はする。
<離婚後について>
・数回に渡り支援費を送金(50万〜60万程度)
・子供達との面会は1回のみ
(離婚の翌月だけで、嫁の意志だけで会わせてくれない)
離婚時は、養育費もいらないからと泣きながら言われ押印しましたが、最近になって養育費を払え。とか払わないと子供に会わさないとか義務だ、権利だと主張ばかりメールしてきます。
支払い義務があることは理解していますが、一方的な申入れに対し受け入れ、上記の約束事をした場合養育費はどのように考え、いくら支払うべきなのでしょうか?
今後も独り身で行くべきか、パートナーを探して新しい人生を送るべきか悩んでいます。
孤独なオヤジさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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養育費について
孤独なオヤジ様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
離婚時に書面で「養育費は払わない」という取り決めをされたということですが、離婚時に夫婦間で交わした「養育費を払わない」という約束は、原則当事者間では有効とみなされます。
ただし、状況の変化があった場合には裁判で変更を認めている例もあります。
今後の対策ですが、本来ならば元妻側から、養育費請求の調停を申立てるべきケースです。
支払わない合意がある以上、新たな合意をするまでは、前の合意が有効だからです。
ですが、孤独なオヤジ様に支払の意思があるのでしたら、妻に調停をするように促し、調停で妥当な額の養育費を決定することをお勧めします。
元妻の今回の対応を見ると、話し合いで額を決定したとしても、今後も何かあれば増額の請求がされる可能性も十分にあると思います。
そのときに、調停で決定したものと話し合いで決定したものでは、調停で決定した額のほうが変更されにくい傾向にあるからです。
新しいパートナーを探すべきか迷っておられるということですが、孤独なオヤジ様が再婚されてから減額の請求をすると、元妻が心情的に反発するケースが多いため、再婚され、新しい家族を持っても十分に支払っていける額での合意をお勧めします。
養育費の交渉とともに、お子様との面接に関しても交渉し、取り決めをされることをお勧めします。
養育費の調停であわせて話し合うこともできますので、ご検討くださいね。
離婚をして夫婦の関係は切れたけれど、親子の関係は切れたわけではありません。
本当は、養育費を面接の条件にするということはあってはならないのですが、奥様が取引材料につかっている以上、養育費を支払うのできちんと会えるようにしてくれ、という交渉も可能かもしれませんね。
行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net
評価・お礼
孤独なオヤジさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
誰にも相談できず、悩んでいましたが少し安心しました。
子供達を生命保険の受取人にしているので、一度は死も考えましたが、頑張ってみようと思います。
一番寂しく悲しい思いをしているのはお互いに子供達だと
いうことをわきまえならが、一歩前進するために、もう一度養育費、面会について話し合いをしてみようと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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