対象:遺産相続
十年程前に新築した家と土地の名義が私本人の名義になっているのですが、半分を妻名義、もしくは息子もあわせて三分の一づつの名義に変更する場合には何かしらの税金(贈与税?)とかを取られてしまいますか?
またそれらの手続きはどのような方にお願いすればよいのでしょうか?
驢馬さん ( 静岡県 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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単なる名義変更は贈与にあたります
kimitoshi 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
名義の変更は贈与にあたり、要件が合わないまま名義の変更をされると贈与税が課せられます。
奥様への名義変更は、婚姻期間が20年以上であれば、「贈与税の配偶者控除」の活用が可能と思われます。
贈与財産の要件は
婚姻期間が20年以上である配偶者から、贈与により取得した居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭。
贈与財産(居住用不動産)の使途は
その取得の日の属する年の翌年3月15日までに、その居住用不動産をその者の(奥様)の居住のように供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みがあることです。
控除額は
2000万円ですから、他の贈与が無ければ基礎控除110万円を合わせて2110万円までが非課税になります。
名義の変更はご自分でも出来ますが、司法書士の方にご依頼できます。
なお、名義変更には登録免許税や取得税等が掛かり、依頼手数料も掛かります。
驢馬さん
贈与税の配偶者控除
2009/02/27 17:06現在ローン返済中の住宅と土地の半分を妻に名義変更することも可能ですか?
その際の金額を控除額内に収めたい場合はなにを持ってその金額とすれば良いのでしょうか?
驢馬さん (静岡県/49歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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