配偶者控除について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

配偶者控除について

2009/02/25 17:01
(
5.0
)

ままこさんは、休職ということですが、個人契約とあるので個人事業の届出を出していないだけで給与所得者ではないとの前提で質問に答えさせて頂きます。

まず、控除対象配偶者になるには、ままこさんの所得が38万以下でなければいけません。
所得とは、収入-必要経費=所得 ということです。
健康保険や、国民年金などの支払いは、所得控除といって、所得から控除するものなので、これは、扶養控除の判定には影響させません。あくまで所得金額が38万円以下ということです。

また、昨年の収入は源泉なしの40万円とありますが、必要経費は、無いのですか?
あれば、収入40万円-必要経費2万円=所得金額38万円となり、配偶者控除の対象になります。

これが、給与所得者であれば、収入40万円-必要経費40万円=所得金額0円となり、これも配偶者控除の対象になります。給与所得者の場合は、給与所得控除というものがあり、収入金額が40万円のランクであれば、給与所得控除は65万円あるので、結局、所得金額は0円ということになります。

したがって、あなたが個人として事業を営んでいるという前提で必要経費もなく所得が40万円であれは、配偶者控除の対象になれません。

もし、配偶者控除の適用を受けられるとしたならば、原則は、ご主人の会社に年末調整の再調整を頼む方法によるのですが、自分で確定申告して下さいと言われると思います。
確定申告書には、ご主人の会社からもらった源泉徴収票を転記して、あとは配偶者控除の欄に金額を入れて、申告書を作れば完成です。

評価・お礼

ままこ さん

特に必要経費という物も無く対象外であることがわかりました。もっときちんと領収書などを取っておけばよかったかもしれないと今さらながら思います。
今年1月より個人事業主の申請をしましたので、ずぼらな自分に鞭打って今年はがんばってみようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者控除について

マネー 税金 2009/02/21 15:58

配偶者控除について質問させていただきます。
昨年1月まで個人契約(個人事業主の申請はしていません)で仕事をしており、体調を崩したため2月から休職しました。
復職の時期が曖昧だった為、そのまま夫の扶養… [続きを読む]

ままこさん (東京都/45歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告と年末調整について tk6361さん  2015-11-13 13:12 回答1件
出産を控え、生活が不安です。 あるさん  2008-03-09 16:33 回答1件
社会保険扶養の130万の収入はいつからですか? nao1208さん  2009-10-10 00:54 回答1件
妻がパート収入から国民年金を支払っている場合 しろごまさん  2009-02-11 13:10 回答1件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件