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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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前妻への養育費について

2009/02/23 16:03
(
5.0
)

モモはなさん、こんにちは。
行政書士の榎本純子です。

再婚されてお子様も生まれたとのこと、おめでとうございます。
突然5人の子どものお母さんになって大変かと思いますが、がんばってくださいね。

以下、ご質問に回答させていただきます。

1.養育費について
養育費は、親子という身分関係に基づいて発生するものですので、母親に対しても当然請求できます。
生活費についての借金は、離婚時の財産分与と解すべきもので、養育費には関りは原則ありません。
夫と前妻の離婚時に、どういった取り決めをしているのか、また全くしていないのかはわかりませんが、例えば「養育費の支払はしない」という契約をしていても、養育費の請求は不可能ではありません。
まずは、交渉してみてください。

2.養子縁組について
養育費だけの問題を考えると、養子縁組はされないほうが有利です。
お子様方と養子縁組をした場合、扶養義務は原則養親が負い、実親は二次的な扶養義務を負います。
養子縁組に関しては、養育費のことやお子様方の心情など、いろいろな問題が絡んでくると思われますので、慎重に考え、判断してください。

3.養育費の支払開始時期について
過去の養育費を請求できるかできないか、いつからできるのかについては、判例が分かれている部分です。
過去にさかのぼって請求できるとした判例もありますが、さかのぼっての請求はできないという判例が多いので、過去のものを請求するのは難しいかもしれません。

4.請求方法について
まずは、話し合いをしてくださいね。
それで、合意できない場合、調停申立ができます。養育費に関しては、調停で合意ができなくても、審判で決めてもらえますし、審判で決まった額を支払わない場合、強制執行も可能です。

養育費はお子様のためのものですので、粘り強く交渉してください。
配偶者様にも、そうお伝えくださいね。

榎本 純子
url : http://www.e-rikon.net/

評価・お礼

モモはな さん

お返事ありがとうございます。

とても解り易く、丁寧に教えて下さって
感謝しております。

また詳しく相談したいと思いますので
その時連絡致します。

前妻と話し合い・・・にならないと
思います。

主人が公の場に出てこないでほしいと
いくら話しても、運動会、卒業式、入学式
部活動、クラブ活動、あらゆるところに
顔を出してくるのです。

離婚理由も、同居が嫌だとか、離婚したら
遠いところに住みたいから、50万慰謝料
払えとか言ったらしいです。
慰謝料の意味がわかってないみたいです。

子供達の未来の為、私達家族の為にも
私は頑張ります。

本当にありがとうございました!

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この回答の相談

前妻に対し、養育費を請求できますか?

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/02/22 11:42

昨年、子持ちの男性と結婚しました。

前妻との子供が4人(高校生・中学生・小学生)おり、親権は旦那で一緒に同居しています。

そして私との間にも、赤ちゃんが生まれました。

合計5… [続きを読む]

モモはなさん (福岡県/37歳/女性)

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