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対象:刑事事件・犯罪

窃盗?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/04/10 00:46

先週までバイトしてました。それで、車でバイトに何度か行くことがあり、その時にバイト先の100円パーキングを借りました。その際、バイト先から無料駐車券を無断で4回利用しました。他のバイトの人も無料券を使っていたので、僕も利用してしまったわけですが、その人はちゃんと社長に許可を得て使っていたみたいで、僕はそれを知らずに無断で使ってしまいました。無断で使ったことが社長に知られて、店を辞めさせられました。警察に言わない代わりに、お前の顔見たくないから、今の家(バイト先からマンションまで50mくらい)から引っ越してくれって言われました。その分弁償すると言ったのに、引っ越す以外には、警察に届け出をするって言われました。もうこれは引っ越すしかないんですか?警察に届出を出されると窃盗罪で捕まるんですかね(T_T)

あかずきんさん

回答:1件

窃盗罪ですが、逮捕まではされないと思います。

2007/04/10 02:20 詳細リンク

無料駐車券も、立派な財産ですので、それを許可なく持ち出すと窃盗罪になります。ただ、財産的価値が400円程度だとすると、あえて刑事罰が科されるほどの違法性があるかという点が問題とされ、警察も持ち主と示談しなさいと指導するにとどめ、よっぽど悪質でもなければ処罰されないと思います(法的には起訴猶予処分)。また、被害者が加害者に引越しを求めるということはこの事案の関係ではやりすぎですが、住居が社宅など被害者の財産やその資力で賃料がまかなわれている場合には、引越しの要求もあながち不当とはいえないと思います。誠心誠意謝って、被害者から許してもらいましょう。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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