対象:刑事事件・犯罪
友人が以前、窃盗で1年半(初犯)、刑務所にいて出てから1年半位で、自転車の窃盗(自宅マンションの駐輪場でボロくて放置してあったもの) で当日乗って、その日の仕事が終わってから返すつもりでいて、その帰りに職質で現行犯で捕まり、自宅 にいながら取り調べ を受けるそうなんですが、この場合どのような刑罰が下されるんでしょうか?
窃盗なのか、占有物離脱横領罪なのか?
このてに詳しい方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
また、どうしたら刑が軽くなるかとか、アドバイスもお願いします。
友人はバカでどうしようもない奴ですが、根はいい奴なんです。 どうにか良い方向にもっていけたらと思っていますので、どなたか宜しくお願いしますm(_ _)m
ichi0919さん ( 福岡県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
状況次第ですが、起訴されない可能性があります
弁護士の神尾です。順を追って説明します。
1 成立する犯罪
ざっくりと言ってしまえば、誰のものか判明しなければ占有離脱物横領になります。マンションの駐輪場であれば、マンションの住民のものかどうかが大きな判断材料になります。
2 予想される刑罰
経験上起訴されないことが多いと思いますが、様々な事情を総合して決めますので、100%どうかというのは申し上げにくいところです。
例えば、どのように自転車を乗るに至ったか(鍵を壊したか否か)、自転車の価値は本当にないのか、動機は何か、ご友人の身元の固さはどうか、被害者の気持ちはどうかなどを総合的に考慮します。
3 どうしたらよいのか
まずは、きちんと取調べに応じて、謝罪することです。具体的には、警察を通じて、被害者の方に謝罪したいと伝えることになります。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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