昨年1月から主人がフリーの大工として働いています。まだ開業届けも出していません。平成20年度の確定申告はどのような申告書をだせばいいのでしょうか?今からですと白色申告になるのでしょうか?
また私は、主人の手伝いをしているのですが、白色申告の専従者控除86万円をうけられるのでしょうか?
補足
2009/02/18 17:06回答ありがとうございます。
それでは、申告書はBと収支内訳書がひつようなのですね。
収支内訳書の表面の経費の欄は事業届けを出していなくても経費計上できるのですか?
ひゅうさん ( 富山県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
白色申告で、事業専従者控除はできます
こんにちは。
青色申告の申請をしていませんから、確定申告は白色申告になりますね。
白色の事業専従者給与は、確定申告書、収支内訳書、に専従者給与に関する記載を行うことでよいこととされており、事前に申請や承認は必要ありません。
したがって奥様の事業専従者控除86万円は受けることができます。
ちなみに青色申告の承認申請は3月15日までに提出すれば、今年平成21年分の所得税から青色申告にできます。
青色事業専従者給与に関しては、届出書の提出が必要になりますので、合わせて提出する必要があります。
お分かりいただけたでしょうか。
補足
申告書Bで申告します。
専従者給与を控除した場合には、所得税の計算上は「配偶者控除」はできません。
配偶者控除は38万円ですので、計算上は専従者給与を控除する方が有利ですね。
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ひゅうさん
補足です。
2009/02/18 20:11度々すみません。私、去年1月から12月の間に主人の仕事の手伝いとは別に合計29万ほどのアルバイトをしました。
103万の壁を越えたくない場合、
103−29=74 で専従者控除を74万で出せばいいのでしょうか?やはり29万の別バイトでもらった分も申告しなければならないのでしょうか?
ひゅうさん (富山県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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