対象:年金・社会保険
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扶養対象となる配偶者(所得合計38万円以下)が加入している確定拠出年金(個人型)の掛金は、その扶養者の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に合算できるのでしょうか?それとも扶養関係に関係なく、あくまでも加入している本人しか所得控除を受けられない(この場合は所得控除の恩恵は消失してしまう)のでしょうか?
補足
2009/02/17 00:25ちなみに確定拠出年金の掛金は、配偶者名義の口座から引き落とされています(基本的に本人口座からしか引き落とせなかったと思いますが・・・)。
araraさん ( 大阪府 / 男性 / 40歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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401Kの控除について
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
個人事業主の方でしょうか?
社会保険の考え方は「誰が払ったか?」がポイントになるようです。確定拠出もご主人が払えば控除可能です。
もし401K勉強されるなら最近の出版本をお勧めします。http://item.rakuten.co.jp/book/5558156/
当方へ言っていただければ2割引き(送料込)です。

araraさん
401Kの控除について(再質問)
2009/02/17 10:20早速のご返答ありがとうございます。
確定拠出年金の掛金は、扶養配偶者の本人口座から引き落とされています(確か本人名義の口座からしか不可能であったように記憶していますが・・・)。その場合でも扶養配偶者の所得がなく(課税所得が0)、実質的に扶養者がその掛金を負担したと解釈して、扶養者の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に合算できるのでしょうか?
araraさん (大阪府/40歳/男性)
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