サラリーマンで不動産所得があります。
H19年入居でH19年は確定申告で住宅ローン控除を受けました。
H20年分は年末調整で控除を受けたのですが、
年末調整では払った所得税が少なく、
住宅ローン控除を満額は受けられませんでした。
控除可能額は58,000円ですが、
実際控除できたのは45,000円でした。
H19年入居ですので住民税からの控除も受けられません。
不動産所得があり、確定申告を行っており、
確定申告書を作成しました。
確定申告書Bの住宅借入金特別控除の額は、
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」
45,000円を入れて作成すると、
不動産所得を含めた所得税額は、57,000円だったので、
12,000円の納税となりました。
住宅ローン控除の可能額は58,000円だったので、
私の払うべき所得税57,000円は、
満額控除されてもよさそうなものですが、
やはり12,000円の納付が必要なのでしょうか?
年末調整で住宅ローン控除をしなければ、
確定申告で控除可能額満額で控除できるのでしょうか?
kazutomoeさん ( 岡山県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
57,000円、控除できます。
kazutomoeさん、こんにちは。
住宅ローン控除の適用を、年末調整で適用したあとで、不動産所得と合算して確定申告した
場合と、住宅ローン控除を年末調整で適用せずに、給与所得と不動産所得を合算して確定
申告した場合とで、所得税の総額が変わったらおかしいですよね。
どちらの方法を採用しても、所得税の総額は同じにならなくてはいけないので、kazutomoe
さんの場合も、控除可能額が58,000円で、年末調整で控除された金額が45,000円であれば、
支払うべき所得税57,000円は控除できます。
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