対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の会社に問い合わせましょう
2009/02/16 07:50
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かじゅさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付と扶養に関してはまずこちらのコラムをお読みください。
失業給付と扶養の関係
コラムにもあるように実際に失業給付をもらう期間は扶養に入れません。
協会けんぽや多くの健康保険組合では給付制限中は扶養に入れるところが多いのですが
健康保険組合の中にはもらうつもりがあるというだけで入れないとしているところがあります。
また過去の収入を問われるところもあります。
扶養の収入の細かい基準はそれぞれの健保組合に任されているというのが現状です。
ご主人の会社に問い合わせてください。
(協会けんぽの場合は扶養に入れます。)
任意継続の手続きは退職後20日以内ですので、早く確認したほうがいいですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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