はじめまして。
確定申告についてご回答お願いします。
給与収入のみの為、すでに年末調整済みですが、今年に入って、市役所から住宅借入金等特別控除を受けている者で税源移譲により、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を翌年の住民税から控除できるようになったとお知らせを受けました。手続きするのですが、
19年度に株の売買をし、損失がでてしまい、その繰越控除の手続きもしたいのです。住宅借入金等特別控除と併せてできるのか、できるのならばどの申告書を提出するのかわからないので教えて下さい。
ただ、すでに年末調整か完了してるため、譲渡損失の繰越控除は無理なのかと。。。
(特定口座の源泉徴収選択有での売買損失です)
宜しくお願いいたします。
ピックさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
できます。
ピックさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
株式の譲渡所得は給与所得など他の所得とは合算せず、分離課税方式となっておりますので、
年末調整が済んでいても損失の繰越はそれとは関係なくできます。
必要な用紙は、以下のとおりです。
「確定申告書B 第一表、第二表、第三表」
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
「平成19年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」
確定申告をする場合は、住民税からの住宅ローン控除も同時に税務署で手続きできますので、
3月17日までに行いましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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