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お世話になります。
現在、専業主婦です。今年の株の譲渡益が一般口座で240万円あります。当然扶養を外れ、確定申告をすることになるのですが、いくつか疑問点があるのでご教授願います。
今年の7月中旬に主人が退職しました。それまでは扶養手当をもらっていました。退職までの株の譲渡益は27万円です。
それ以降は、主人・私ともに国民年金を収め、社会保険は任意継続をし毎月納入しています。当然退職したので扶養手当はもらっていません。
退職後の株の譲渡益は213万円です。
1)年間の譲渡益が240万円なので扶養を外れるのですが、今年一年間全てが外れるのでしょうか?それとも、主人の退職後から外れると考えていいのでしょうか?在職中の扶養手当は返還しなければならないのでしょうか?
2)私が確定申告で支払う税金は、所得税と住民税との認識でよろしいのでしょうか?
3)主人も退職したので確定申告が必要ですが、私が扶養から外れるため、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、住民税がUPするのでしょうか?また、これ以外に増税となるものはありますか?
4)上記以外にも、何か収めたりする必要のあることはありますでしょうか?
来年からは特定口座の源泉徴収有りにします。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
mimimaruさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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株の譲渡益での確定申告と扶養について
まず、1のご質問ですが、扶養手当の支給条件は会社によって異なります。支給時点で条件を満たしていたからこそ扶養手当の支給をうけていたのですから、その後条件を満たさなくなったからといって、既に退職されている会社に扶養手当を返還する必要はありません。
2のご質問ですが、実際に確定申告により支払う必要のある税金は所得税と住民税で間違いありません。
次に3のご質問ですが、旦那様の確定申告では当然配偶者控除が受けられませんので当該控除額(所得税は38万円、住民税は33万円)対する税額だけ納税が増えることになります。ここでいう税額とは所得税と住民税です。
最後に4番のご質問ですが、現在社会保険を任意継続されておりますが、奥様が今後扶養から外れる場合には奥様分については国民健康保険に加入し、保険料を納める必要があるかと思います。
なお、来年より特定口座の源泉徴収有りにされるとのことですので、来年は株の譲渡に関しましては申告をする必要がございません。但し、譲渡損が出ている場合には申告したほうが有利になる場合がございます。
mimimaruさん
扶養について
2007/12/21 00:57お忙しいところ、迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。
扶養について再質問させてください。
回答の中で
>奥様が今後扶養から外れる場合には奥様分については国民健康保険に加入し、保険料を納める必要があるかと思います。
と書かれているのは「株以外での収入があり、扶養を外れる場合」という認識でよろしいでしょうか?
来年は主人が再就職の予定で、扶養のままでいたいと考えています。ですので、特定口座の源泉徴収有りにするのですが、私には株の譲渡益以外の収入は来年もない見込みです。
こういった場合は、扶養から外れずにすみますでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
mimimaruさん (東京都/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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