回答:1件
給付金が医療費を超える場合
2009/02/12 21:26
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給付金など医療費を補てんされる金額が実際に負担した医療費を超える場合は、医療費控除の適用はありません。また、補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引くことはできません。
心身に障害を受けた人が、その障害に基因して支払を受ける給付金は非課税となりますから、その越える部分の金額についても課税されません。
したがって確定申告をする必要もなく、所得税・住民税になんら影響を与えません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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