給付金が医療費を超える場合
給付金など医療費を補てんされる金額が実際に負担した医療費を超える場合は、医療費控除の適用はありません。また、補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引くことはできません。
心身に障害を受けた人が、その障害に基因して支払を受ける給付金は非課税となりますから、その越える部分の金額についても課税されません。
したがって確定申告をする必要もなく、所得税・住民税になんら影響を与えません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
税金について全く無知の会社員です。医療費控除について教えてください。昨年、私自身が支払った医療費が100万円相当になりましたが、それを上回る給付金を生命保険会社から受け… [続きを読む]
ぶぶさん (福井県/53歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A