初めて質問させて頂きます。
現在、主人の扶養に入って、司会者として、活動しています。今後、扶養内での活動をしていきたいと思っています。ずっと、収入が130万を超えた時点でアウト、と信じておましたが、個人事業主として経費などを計上すれば、収入が130万を超えても、扶養でいられることもできるのでしょうか?ちなみに、経費では、交通費・衣装代・通信費なども計上できると聞き、30〜50万くらいは計上できるのかな、と予測しております。
扶養といいましても、社会保険・住民税・所得税の三点をあわせて考えると、混乱してしまいます。130万を少し超えても、扶養に入れるのか、その場合、社会保険・住民税・所得税はどういう計算になるのか、教えてください。
airinrinさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
社会保険の扶養には入れません。
こんちには、airinrinさん。
130万以上の収入があれば社会保険上の扶養家族にはなれません。
しかし、税金上の扶養家族にはなれる可能性があります。
まず、税金上の扶養家族になるには、airinrinさんの所得が38万以内でなければいけません。
つまり、収入金額が130万以上でも必要経費を控除して所得金額が38万円以内に収まれば扶養家族の範囲内にはいります。
すなわち、社会保険に関しては収入額で扶養家族に入れるか判断するのに対して、税金上は所得金額(収入-必要経費=所得金額)で判断します。
そして、この場合airinrinさんが支払う税金ですが、所得金額と課税価格が同じだとして38万円だとしたら、所得税はかかりませんが、住民税は均等割と5万円に対して10%課税されます。所得金額が33万円以下の場合は所得税も、住民税もかかりません。
また、なにか分からないことがありましたら返信してくださいね。
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airinrinさん
青色申告についてもおしえてください
2009/02/11 23:41ご丁寧にありがとうございます。
大変わかりやすく、感激しています。
130万以下で、所得も計算しながら活動しようと思います。
もう1点教えて頂きたいのですが、確定申告をする際、青色申告をすれば、経費がそんなになくてもすむのでしょうか?
今教えて頂いている計算ですと、130万におさえ、扶養にはいる場合、130−38=92万が経費として必要になりますが、ちょっと大きい数字だな〜と思ってしましました。
よく青色申告という言葉も聞きますので、扶養にはいるためには、どういう計算になるか、お教えください。
airinrinさん (大阪府/31歳/女性)
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