回答:1件
扶養控除申告書に記載する際に注意が必要です。
ご主人の扶養家族になるためには、totokinさんの所得金額が38万円以内でないと
いけません。
また、収入の70万円という金額ですが、それが給与所得なのか、それ以外なのかに
よって扶養家族に該当する所得金額になるか、ならないか決まってきます。
例えば、給与収入であれば、給与所得控除というのがあります。
給与収入70万円だと65万円の給与所得控除がありますので、所得金額は5万円
になります。 70万円-65万円=5万円、したがって、所得金額38万円以内
になりますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する金額は、所得の見
積額なので、この場合は「70万」と記載せずに「5万円」と記入して下さい。
それと、給与所得であれば103万円以内であれば、所得金額が38万円になります
ので、扶養家族の範囲内に納めることができます。
ただし、扶養家族の範囲内でも住民税については、収入の金額が98万円以上なると
住民税がかかりますので、注意が必要です。
また、同じ70万円という金額でも、給与収入以外は、給与所得控除という制度はない
ので、必要経費の額計算して、収入金額から控除して所得金額を算出しなければいけません。
したがって、70万に対する必要経費が32万円以上なければ所得金額は38万円以内に
なりませんので、注意が必要です。
結局、totokinさんの所得金額が38万円以内であれば「0」と書いても弊害はありません。
評価・お礼

totokinさん
迅速且つ丁寧なアドバイスをいただきました。初めての質問でとても不安でしたが、親切な対応に安心致しました。
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totokinさん
給与所得者の扶養控除等申告書
2009/02/11 12:30早々に親切なご回答を頂き本当に有難うございました。
どのように質問すればいいのか分からず言葉不足な表現で失礼いたしました。主人の扶養範囲内で働いてパート収入を得たいと思っています。
給与(収入)と給与所得を同じものと考えていました。
私のように少し働いて頂いた給与でも65万円の給与所得控除があるのですね。住民税もかからない範囲となると98万円以内で働けるのですね。
年末調整の際、配偶者である私の所得を5万〜33万としても今までと同じ税金で済むと考えていいのでしょうか?
何も知らず再度の質問で恥ずかしいのですが、宜しくお願い致します。
totokinさん (奈良県/51歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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